by sato 2019年3月19日 読み方:こうどちく 都市計画法 に基づく 地域地区 のひとつ。 高度地区は、 用途地域 内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、 建築物 の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である(都市計画法9条17項)。 建築物の高さの最高限度を定める高度地区は、住居地域等で市街地の環境維持のために指定される。 また、高さの最低限度を定める高度地区は、特に土地の高度利用を図る必要がある区域等に指定される。