風致地区

読み方:ふうちちく
地域地区 のひとつで、都市の風致を維持するために指定される地区( 都市計画法 9条21項)。

風致の維持とは、樹林地、水辺地等の自然的要素に富んだ 土地 における良好な自然的景観を残そうとするものである。

風致地区内における 建築物建築宅地造成 、木竹の伐採その他の行為については、 政令 で定める基準に従い、地方公共団体の 条例 で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる(同法58条)。