開発行為

読み方:かいはつこうい
主として 建築物建築 または 特定工作物 の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう( 都市計画法 4条12項)。

建築物とは 建築基準法 上の建築物をいい、特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、1ha以上の野球場、陸上競技場などである。

土地の区画形質の変更とは、道路の築造等による 土地 の区画の、 宅地造成 工事等による 切土 (きりど)、盛土(もりど)、整地等の物理的な状況での土地の形質の変更のこと。