都道府県地価調査

読み方:とどうふけんちかちょうさ
国土利用計画法 による 土地 取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地について 不動産鑑定士 等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するもの。
これは、国が行う 地価公示 (毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標となっている。