読み方:としのていたんそかのそくしんにかんするほうりつ
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的として、平成24年12月4日に施行された法律。
低炭素まちづくり計画の作成に関する基本的な事項や、低炭素建築物の普及の促進に関する基本的な事項などが定められている。