読み方:ゆいごん、いごん
遺言者が行う相手方のない単独の 意思表示 で、その死亡によって効力を生ずる。
遺言は、法律に定める方式でなければすることができない(民法960条)。
遺言事項は、相続分の指定(同法902条)、 遺贈 (同法964条)、認知(同法781条2項)等法律に定められたものに限る。
遺言は大きく分けて普通方式(自筆証書、 公正証書 、秘密証書)の遺言と、臨終遺言等の特別方式(同法967条以下)の遺言の2つの種類があるが、特別方式の遺言は一般的ではないので、普通方式の遺言を解説する。
自筆証書遺言 遺言者自身で遺言全文・日付・署名・押印することによって作成する方法。
公正証書遺言 遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法。
秘密証書遺言 遺言書を秘密に保管するために、封を施された遺言書の封筒の中に、遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する方法。
自筆証書遺言は簡略な反面、内容が不明確であったり遺言書の紛失等の危険があり、また秘密証書遺言は、内容を秘密にできる、というほぼ唯一のメリットを除けば、他の方式と比べて利点があるとは言いがたく、正確を期するときは公正証書遺言にするのが望ましいといえる。
なお、公正証書以外の方法による遺言書については、遺言の執行に際して、家庭裁判所の検認を要する(同法1004条)。