by sato 2019年3月12日 読み方:いやくきん 債務不履行の場合に、債務者が債権者に支払うものとあらかじめ定めた金銭。 違約金の性質は契約によって定まるが、民法は損害賠償額の予定と推定している。(民法420条3項) なお、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法38条)。これは、一般の買主が不利にならないように特に保護している強行規定である。