読み方:どうろほう
道路に関する基本法。道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的として(道路法1条)昭和27年に制定された法律。
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道をいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものと定義している(同法2条)。