道路(建築基準法上の)

読み方:どうろ(けんちくきじゅんほうじょうの)
都市計画区域 及び 準都市計画区域 内では、 建物 を建てるときには、幅員4上m( 特定行政庁 が指定する区域内においては6m)以上の道路に 敷地 が2m以上(用途、規模によっては4m又は6m以上)接していなければならない( 建築基準法 43条)。

建築基準法でいう道路は、同法42条に次のように定められている。

道路幅員 が4m以上の道路
1.道路法による道路(市道、県道、国道等など)。
2. 都市計画法土地区画整理事業 などの法律に基づいて築造された道路。
3.建築基準法施行時以前より存在する道路。
4.法に基づき2年以内に事業執行がされるものとして、特定行政庁が指定した道路。
5.土地所有者が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路( 位置指定道路 )。
道路幅員4m未満の道路

幅員が4mに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法42条2項による「 2項道路 」と呼ばれている)は、建築基準法の道路として取り扱われる場合がある。