by sato 2019年3月18日 読み方:ちんしゃくけん 賃貸借 契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。 双務契約であるので、賃借人は目的物の使用収益権を有する一方、賃料支払義務を負う(民法601条)。 不動産賃借権にあっては 借地借家法 でその権利が強化されているが、賃借権は 契約 に基づく 債権 で当事者間の信頼関係が重視される点から、賃貸人の承諾がないと、譲渡又は転貸ができない(同法612条)点で物権である 地上権 と異なる。