譲渡担保の禁止

読み方:じょうとたんぽのきんし
宅地建物取引業者 は、みずから売主として 宅地 又は 建物 の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を 買主 に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない( 宅地建物取引業法 43条2項)。

この方法( 譲渡担保 )による担保を禁止しているのは、宅建業者がいったん 所有権 を買主に移転してから、再度、残代金の担保手段として当該 不動産 の所有権を譲り受けることは、買主にとって宅建業者の倒産や二重売買の危険があるからである。