読み方:かいやくてつけせいのふよ
宅地建物取引業法 39条2項では、「 宅地建物取引業者 が、みずから 売主 となる 宅地 又は 建物 の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その 手付 がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、 買主 はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」と定め、売主が宅地建物取引業者の場合の手付に 解約手付 の性質を付与している。
この規定は一般消費者保護の規定であるので、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外の者である場合にのみ適用される。
また、この規定は 強行規定 でありこれに反するような特約であって、買主に不利なものは無効とされる(宅地建物取引業法39条3項)。