読み方:きょぎひょうじ
本人と相手方と通じてされる真意でない 意思表示 であり、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、当事者間では 法律効果 は生じないが、 善意の第三者 にはその無効を主張できない。通謀虚偽表示と呼ばれることもある。
例えば、 債権者 からの 差押え を回避するために、本人Aと友人Bとが通謀して 不動産 の 売買 を仮装し、その友人名義に 所有権移転登記 をすることなどが挙げられる。
虚偽表示は当事者間では無効なので、上記の例で言うとAは、この 土地 の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。
しかし、Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地をAB間の事情を知らない第三者C(善意の第三者)に売却してしまった場合には、善意の第三者を保護する規定の民法94条2項により、Cに対しては無効を主張することはできない。