読み方:たいかこうぞう
耐火構造とは、壁、柱、床その他の 建築物 の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して 政令 で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう( 建築基準法 2条7号)。
政令で定める技術的基準は、具体的に同法施行令107条に定められており、 通常の火災が起きてから、壁、柱、床、 梁 にあっては、建築物の規模及び構造により1時間から3時間、屋根及び階段にあっては30分間、 建物 が倒壊したり他に延焼したりしない性能を有するものとしている。