読み方:ぜったいたかさせいげん
第一種低層住居専用地域 及び 第二種低層住居専用地域 には、 建築物 の絶対的な高さの制限がある。数値は10mまたは12mで、各地域の 都市計画 によって決められる( 建築基準法 55条1項)。
なお、絶対高さ制限は、次に該当する建築物については、適用されない。
1.その 敷地 の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて 特定行政庁 が許可したもの。
2.学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの。