読み方:しゅうしんたてものちんたいしゃく
民法は賃借人が 賃借権 の 登記 をすれば第三者に賃貸住宅において、 公正証書 による等書面によって 契約 をする 建物 の 賃貸借 (1戸の賃貸住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するという賃貸借で 高齢者の居住の安定確保に関する法律 56条以下に定められた制度である。
高齢者又は高齢者と同居する配偶者を賃借人とし、賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(終身賃貸事業者)は、住宅の バリアフリー 化等の一定の条件をクリアして都道府県知事の認可を得る必要がある。
なお、賃借人が死亡した場合、当該認定住宅に同居していた配偶者等が一定の申出を行ったときは、従前と同一条件の終身建物賃貸借を締結することができる(同法66条)。