読み方:かんりしゃ
管理者とは、 区分所有建物 において、 管理組合 の業務執行機関であり、 区分所有者 全員の代表者として、 建物 および 敷地 等の管理を実行する者である。
通常の場合は管理組合の理事長が管理者であるが、必ずしも管理組合の理事長である必要は無く、区分所有者以外の第三者でもよい。なお、マンション管理会社はここで言う「管理者」ではない。
区分所有法 では、管理者は、 共用部分 等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする権利義務を有すると定めている。
管理者の選任及び解任については、規約に別段の定めがない限り集会の決議による。