読み方:たんきちんたいしゃくほごせいど
短期賃貸借保護制度は、「 抵当権 が設定されている物件について、賃借人が短期( 建物 の場合は3年以内、 土地 の場合は5年以内)の賃貸借契約を締結した場合、その抵当権が実行され物件が競売落札された(物件の 所有権 が買受人に移転)後でも、賃借人は買受人(競落人)に対し残存契約期間の賃借や 敷金 返還請求ができるもの」であったが(民法旧395条)、目的物の価格の引き下げや 立退料 の要求のために締結される等の問題があり、平成16年4月1日の民法改正で廃止された。
それにより、抵当権に遅れる 賃借権 は、期間の長短にかかわらず、抵当権者及び 競売 による買受人には対抗できなくなったが、新たに次の制度が導入された。
1.抵当権者に対抗できない 賃貸借 により、建物を 占有 するものに対する、6ヵ月の明渡し猶予制度(抵当建物使用者の引渡しの猶予。民法395条)。
2. 登記 をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができるとした制度(同法387条)。