読み方:そうぞくざいさんからこうじょできるそうしきひよう
相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を遺産額から差し引くことができる。
遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものである。
1.死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用。
2.遺体や遺骨の回送にかかった費用。
3.葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められる)。
4.葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたる)。
5.葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用。
次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められない。
1.香典返しのためにかかった費用。
2.墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用。
3.初七日や法事などのためにかかった費用。