相続税

読み方:そうぞくぜい
相続税は、 相続 または 遺贈 により財産を取得した場合に、財産を取得した人にかかってくる国税。相続とは、民法で定められている 法定相続人 が財産を取得した場合をいい、遺贈とは 遺言 によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいう。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」という)

ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ない。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもある。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

※平成26年12月31までに発生した相続については、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

原則として、死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地の税務署に申告納税しなければならない。

なお、平成23年3月10日以前に相続により取得した財産に係る相続税で同年同月11日以後に申告期限が到来するものにつき、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により指定地域内(青森県全域、岩手県全域、宮城県全域、福島県全域、茨城県全域、栃木県全域、千葉県全域、新潟県十日町市、同県中魚沼郡津南町、長野県下水内郡栄村)の不動産の価額を東日本大震災直後の価額とすることができる。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律34条)。

また、上記の特例を受けられる場合においては、原則として申告期限が次のとおり延長される。(同法36条)。

(1)被相続人の住所地が岩手県、宮城県、福島県の場合

次の①、②のいずれか遅い日

① 平成24年1月11日

② 国税通則法施行令第3条第1項の地域指定による延長後の申告期限

(2)上記(1)以外の場合

平成24年1月11日

法定相続人および法定相続分は下記のとおりである。

法定相続人 法定相続分 備考
配偶者+子 配偶者 2分の1 子 2分の1 相続人が複数いる場合は相続分を人数で按分する。
(例)
配偶者と子供2人の場合
配偶者:2分の1
子A:4分の1
子B:4分の1
配偶者+直系尊属(父母や祖父母) 配偶者 3分の2 直系尊属(父母や祖父母) 3分の1
配偶者+兄弟姉妹(または甥・姪) 配偶者 4分の3 兄弟姉妹(または甥・姪) 4分の1