読み方:とうきしきべつじょうほうのふつうち
登記識別情報 は情報そのものなので、一度他人に知られるだけで悪用される可能性があるが、 登記済証 のように物理的に処分することはできない。
そこで、登記識別情報の管理を適切に行う自信がない、管理をしたくないという 登記名義人 は、事前に登記識別情報の通知を拒否することができる。
この申出があると登記識別情報は通知されず、通知を拒否した者がその後登記識別情報を提供すべき 登記 を行う際には、 事前通知 制度や資格者代理人による本人確認制度などを利用することになる。