by sato 2019年3月18日 読み方:とうきぼとうほん 登記簿 (登記用紙)を複写し、登記官が登記簿の謄本である旨を認証したもの。 現在、すべての 法務局 の不動産登記事務がコンピュータ化され、従来のバインダー式登記簿は閉鎖されているので、登記簿謄本に該当するものとして全部事項証明書がコンピュータにより作成される。