読み方:とうきぼ
登記記録 が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む)をもって調製するもの(不動産登記法2条9号)。
つまり、登記簿は、もっぱら登記記録を記録する媒体ということになる。
ただし、これは平成17年3月7日に施行された新不動産登記法による定義であり、旧不動産登記法では登記簿といえば紙でできたものが原則であった。
なお、旧法上は、土地登記簿と建物登記簿とが区別されていたが、新法においては、このような区別をしていない。