読み方:とうきのこうせい
権利に関する更正登記は、現存する 登記 と実体たる権利関係との原始的な不一致が当事者の申請又は登記官の登記の実行手続における過誤により、誤った記録(錯誤)・真正なる記録の欠如(遺漏)という形で具現している場合に、それを解消するために、既存の登記の内容の一部を訂正又は補充する登記である。
登記官は、 権利に関する登記 の登記事項の一部に錯誤・遺漏を発見したときは、更正登記の申請を促進するため、それを遅滞なく、 登記権利者 及び 登記義務者 (両者のないときは 登記名義人 )に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、そのうちの一人にすればよい(不動産登記法67条1項)。
また、錯誤・遺漏が登記官の過誤によるときは、登記上利害を有する第三者のない場合又はその第三者が承諾した場合には、登記官は登記の更正を、監督の 法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、職権により行うことができる(同法同条2項)。これをしたときは、登記官は登記権利者、登記義務者又は登記名義人にその旨を通知しなければならない(同法同条3項)。