by sato 2019年3月18日 読み方:とくていぎょうせいちょう 建築主事 が置かれている地方自治体の長のこと。 人口25万人以上の 政令 で指定する市(設置義務。 建築基準法 4条1項)及び建築主事を置くその他の市町村(任意設置。同法4条2項)の区域では、当該市町村の長、建築主事を置かない市町村の区域については都道府県知事である。 特定行政庁は 建築物 の違反是正、建築基準法48条各項のただし書の許可等、建築基準法に関するさまざまな権限を有している。