読み方:しょうひたいしゃくけいやく
借主が金銭その他の代替物を貸主から受け取り、これと同種・同等・同量の物を返還することを約する 契約 (民法587条)で、 金銭消費貸借契約 がその典型である。
賃貸借 や 使用貸借 では、目的物の 所有権 が貸主に留保され、借主は借りた物自体を返還しなければならないが、消費貸借では、借主は借りた物(金銭等)を消費してしまうので、返還は前述のとおり同種・同等・同量の物ですることになる点に特色がある。
貸主から金銭等の目的になる物を借主に交付しなければ契約は成立しない(要物契約)。