消滅時効

読み方:しょうめつじこう
一定の期間、権利を行使しない者の権利を消滅させる制度で、 取得時効 とともに 時効 のひとつである。

消滅時効にかかる権利は 債権所有権 以外の財産権であり、所有権は消滅時効の対象とはならない。

債権は10年、その他の財産権( 用益物権 、担保物権など)は20年権利を行使しないと消滅する(民法167条)。

権利関係を迅速に確定するために、短期で消滅させるべき債権が民法や商法に定められている。これを短期消滅時効と呼んでいる(民法168条から174条、商法522条など)。