求償権

読み方:きゅうしょうけん
他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。 連帯債務者 のひとりが 債務 を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは 保証人 が債務を弁済した場合に主たる 債務者 に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる(民法442条~445条、459条~465条)。

広く内部的な相互間の不公平を清算する場合に、求償の言葉が用いられている。