by sato 2019年3月15日 読み方:きぞんふてきかくけんちくぶつ 建築基準法 またはこれに基づく命令・ 条例 の規定が施行又は改正された際に、現存する 建築物 または工事中の建築物で、その全部または一部が当該規定に適合していないものをいう。 既存不適格建築物は、その適合していない規定に限り、その部分についての建築基準法は適用されず、そのままその存在が認められる。 なお既存不適格建築物は、一定の範囲を超える増改築を行う際には、適合していない部分を是正する必要がある。