by sato 2019年3月16日 読み方:しきびき 借主に関西地方で居住用建物の 賃貸借 において行われている慣行で、賃借人から賃貸人に対して預けられた 敷金 のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを 契約 時点で特約する。 この返還しない部分を「敷引」という。