広義では、街区・画地などを総称したり、道路・河川などの占める土地をさす場合もある。
建築基準法施行令1条1号では、敷地を、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」と定義している。
また「敷地」が衛生的で安全であるように 建築基準法 19条で次のように定めている。
1.建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
2.湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を 建築 する場合においては、 盛土 、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
3.建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管・下水溝、又は溜めますその他これらに類する施設をしなければならない。
4.建築物が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、 擁壁 の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。