by sato 2019年3月16日 読み方:さいこう 自然光(天空光)を、 建築物 の屋内に取り入れること。 建築基準法 上、衛生上の視点から、建築物の用途ごとに、その 床面積 の一定割合の採光上有効な 開口部 を設けることが定められている(建築基準法28条1項)。 住宅の 居室 においては、採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている。