読み方:していかくにんけんさきかん
「指定確認検査機関」制度は、平成10年の 建築基準法 改正により、これまで 特定行政庁 の 建築主事 が行なってきた確認および検査業務について、新たに必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)も行なうことができるものとする制度である。
この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っている。
指定確認検査機関による確認済証は、建築主事による確認済証とみなされる(建築基準法6条の2)。
また、指定確認検査機関が、 完了検査 又は 中間検査 を工事完了又は一定の工程に係る工事終了の日から4日以内に引き受けた場合には、建築主事による完了検査又は中間検査は不要となり、検査の結果、 建築物 等が建築基準関係規定に適合していると認めたときは、 建築主 に 検査済証 又は中間検査合格証を交付し、これらは、建築主事による検査済証又は中間検査合格証とみなされる(建築基準法7条の2、7条の4)。
構造計算書偽造問題への対応及び 建築物 の安全性の確保のため、平成18年6月に建築基準法が改正され、指定確認検査機関の業務の適正化が図られ、損害賠償能力、公正中立要件、人員体制等の指定要件が強化されるとともに、特定行政庁に立入検査権が付与されるなど、指定確認検査機関指導監督の強化が図られている。