by sato 2019年3月18日 読み方:ていとうけんしゃ 債権者 が 債権 を保全する目的のために、抵当権設定契約に基づき、 債務者 の所有する財産に対して 抵当権 を設定したときに、債権者のことを抵当権者という。この場合の債務者は 抵当権設定者 という。 また、債権者が債権を保全する目的のために、債務者以外の第三者の財産に対して抵当権を設定する場合もあるが、この第三者は抵当権設定者であり、また物上保証人という。