by sato 2019年3月18日 読み方:ていとうけんのじっこう 債務者 が 債権 を弁済しない場合に、 抵当権者 である 債権者 が 抵当権 の優先順位に基づき、担保となっている 不動産 などを 競売 し、その代金を自己の債権の弁済にあてること。 抵当権が実行されても、売却代金が債権額に足りない場合もあるが、そのような場合は、残額が担保のない債権、として残ることになる。 ただし、抵当権自体は、抵当権の実行で消滅する。