by sato 2019年3月16日 読み方:しょゆうけん 物を全面的・一般的に支配する権利のこと。 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する(民法206条)。 所有権は財産権の中心をなし、その侵害に対しては、一般の 損害賠償 請求が認められる(同法709条)ほか、解釈上所有物返還請求権や妨害の排除・予防の請求権が認められる。 なお、所有権を制限する法令には、 土地収用法 、 建築基準法 、 都市計画法 等があるが、権利の濫用の法理によって制限されることも少なくない。