徒歩所要時間の表示

読み方:とほしょようじかんのひょうじ
宅地建物取引業者 が一団の 宅地 または 建物 の分譲の広告で表示する、物件から最寄り駅や周囲の生活施設、教育施設などへ歩いてかかる時間のこと。

不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条により次のように定められている。
1.道路距離80mにつき1分を要するものとして算出する。
2.1分未満の端数は1分に切り上げる。
3.坂道、歩道陸橋は考慮されない。
4.信号の待ち時間は含まれない。
5.団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。