by sato 2019年3月15日 読み方:きょうせいかんり 不動産 に対する 強制執行 のひとつで、 債務者 の不動産を売却して、その代金で弁済にあてる 競売 に対して、裁判所が選任した管理人に不動産を管理させ、そこからの収益で 債権者 に弁済するというものである。 裁判所は強制管理の開始決定と同時に管理人を選任し、不動産を 差押え 、債務者に対して収益の処分を禁止し、収益の納付義務を有する第三者に、管理人に納めるべく命ずる。 管理人は不動産について管理及び収益の収受にあたり、これを債権者に配分する。