読み方:けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょく
登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した 住宅性能評価書 のこと。
新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した 売主 は、建設住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は 買主 に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを 契約 したものとみなされる( 住宅の品質確保の促進等に関する法律 6条3項)。
この規定により買主保護が図られている。
ただし、上記の規定は、売主が、売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用されない(同法6条4項)。