建築物

読み方:けんちくぶつ
土地 に定着する工作物で、 建築基準法 では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法2条1号)。これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根があり、かつ柱または壁を有するもの(これに付属する門又は塀を含む)。
2.観覧のための工作物(競技場や野球スタンドなど)。
3.地下又は高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫など。
4.以上のものに設けられる建築設備。