by sato 2019年3月16日 読み方:けんちくしゅじ 都道府県及び特定の市町村において、 建築基準法 上の 建築確認 、 中間検査 、 完了検査 等をつかさどる地方公務員。 国土交通大臣が行う建築主事の資格試験に合格した者の中から、それぞれ都道府県知事又は市町村長によって任命される。 都道府県と人口25万人以上の市には、かならず建築主事を置かなければならない。それ以外の市町村では任意で建築主事を置くことができる。