by sato 2019年3月16日 読み方:さしおさえ 金銭債権についての 強制執行 の前提として、あらかじめ 債務者 の財産の売却等を禁止し、これを確保するような裁判所の命令のこと。 債権者 は確定判決等の 債務名義 に執行文の付与を受け、債務者財産が 不動産 の場合には、執行裁判所に執行の申し立てをすると、 競売 開始決定において差押えが宣言される。 差押えが宣言されると、その旨が 登記記録 ( 登記簿 )に記載され公示される。