読み方:せんぞくせんにんばいかいけいやく
媒介契約 の一類型で、次の特約が付されている。
1.依頼者が他の 宅地建物取引業者 に重ねて媒介や 代理 を依頼することを禁じる。
2.依頼者は自分で発見した相手とも 売買 または交換の 契約 をすることができない(媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外とは契約ができない)。
依頼を受けた宅建業者は、下記のとおりの義務を負う。
1.媒介契約書面の交付義務。
2.価額等について意見を述べる際の根拠明示義務。
3.媒介契約の有効期間は3ヵ月以内としければならない。
4.依頼者の申出がない限り期間の更新はできない。
5.1週間に1回以上業務の処理状況について報告しなければならない。
6.媒介契約の日から5日以内に 指定流通機構 に物件を登録しなければならない。
なお、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項である 標準媒介契約約款 がある。