定期借地権

読み方:ていきしゃくちけん
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。

従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するには地主側に正当事由が必要であり、このために、借地権を設定することが躊躇されたり、設定する場合には、多額の権利金等が生じていた。

このような弊害をなくし土地を貸しやすくまた借りやすくするため、定期借地権制度が導入された。

定期借地権では、更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。

定期借地権には一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3種類がある。以下、表にまとめる。

定期借地権の3類型
一般定期借地権 事業用借地権 建物譲渡特約付借地権







50年以上 10年~50年 30年以上




3つの特約が有効。
  1. 更新しない
  2. 建物再築に伴う存続期間の延長をしない
  3. 建物買取請求権を行使しない
借地借家法の次の3つの規定を適用しない。
  1. 法定更新
  2. 建物再築に伴う存続期間の延長
  3. 建物買取請求権
賃貸借契約締結時に、契約後30年以上経過した日に地主が借地人から借地上建物の譲渡を受ける旨を特約し、地主が建物を買い受けることにより借地権が消滅する。









借地人は建物を収去し更地にして返還。 借地人は建物を収去し更地にして返還。 地主は、契約時に定めた時期に借地人から借地上建物を買い取る。
この類型のみ、建物が将来も存続する。



上記1~3の3つの特約を公正証書等の書面で契約する。 賃貸借契約書を公正書にする。 法律上は格別の制限なし。
口頭でも成立可。