by sato 2019年3月18日 読み方:たくちたてものとりひきぎょうしゃ 宅地建物取引業免許 を受けて、宅地建物取引業を営む者のこと( 宅地建物取引業法 2条3号)。略して宅建業者と呼ぶこともある。 宅建業者には国土交通大臣の免許を受けた者(2以上の都道府県に 事務所 を設置している者)と都道府県知事の免許を受けた者がある。 どちらも、日本全国で業を営むことができることに変わりはない。