by sato 2019年3月15日 読み方:きじゅんちかかく 各都道府県内の区域から選んだ基準地の標準価格のこと。評価の対象となるのは 都市計画区域 内の、全国の約3万地点の基準地である。基準地価ともいう。 都道府県知事が、 不動産鑑定士 の 鑑定評価 をもとに毎年7月1日現在の標準価格を9月下旬に公表している。 基準地価格は、 公示価格 同様、 国土利用計画法 による土地取引の価格審査の指標とすることを目的とし、また、地価が上昇傾向にあるのか、それても下降傾向にあるのかを把握するのに役立つ。