by sato 2019年3月18日 読み方:ちくけいかくとう 都市計画法 に定められた 都市計画 のひとつで、道路、公園などの配置や 建築物 の建て方などについて、地区の特性に応じたきめ細かなルールを定めるまちづくり計画である。 地区計画等には下記の4種類がある( 都市計画法 12条の4)。 1. 地区計画 。 2.密集市街地整備法32条1項の規定による 防災街区整備地区計画 。 3.幹線道路の沿道の整備に関する法律9条1項の規定による沿道地区計画。 4.集落地域整備法5条1項の規定による集落地区計画。