読み方:ちじょうけんのとうきのとうきじこう
地上権 の 登記 の登記事項は、不動産登記法59条( 権利に関する登記 の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法78条)。
1.地上権設定の目的。「建物所有」とか「竹木所有」。
2.地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め。地上権の設定契約は無償である場合も有償である場合もあるが、有償である場合には地代の定め、その支払時期の定めがあるときは、それを登記することができる。
3.存続期間又は 借地借家法 22条前段の定めがあるときは、その定め。存続期間の定め又は 定期借地権 である旨の定めがあるときは、その定めを登記する。
地上権設定の目的が借地借家法24条1項に規定する 建物 の所有であるときは、その旨。地上権が 事業用借地権 であるときはその旨を登記する。
4.民法269条の2第1項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときはその定め。当該地上権が区分地上権であるときは、その目的である地下又は空間の上下の範囲の定めを登記する。なお、この場合、区分地上権にとって障害となる土地の使用が制限されている場合には、その旨も登記する。