by sato 2019年3月18日 読み方:ちじょうけん 工作物または竹木を所有するため、他人の 土地 を使用する物権(民法265条以下)。 建物 所有を目的とした地上権は、 借地権 として 借地借家法 の適用がある。 土地の 賃貸借 と比較すると、地上権はその譲渡・転貸が自由な点など、土地所有者に不利益なため、わが国では土地利用 契約 のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。 地下鉄や高架線等のために地下又は空間にも設定することができる(区分地上権・同法269条の2)。