土地区画整理事業
読み方:とちくかくせいりじぎょう
土地区画整理法 に基づき、 都市計画区域 内の 土地 について、公共施設の整備改善及び 宅地 の利用増進を図るため、土地の区画性質の変更及び公共施設の新設・変更を内容とする事業。
地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供( 減歩 )してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる(公共用地に充てる分を公共減歩、事業資金に充てる分を保留地減歩と呼ぶ)。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、 都市計画道路 や公園等の公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られる。